那珂川町議会 2021-03-01 03月01日-05号
(1)議案第16号那珂川市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (2)議案第17号那珂川市子どもの権利条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (3)議案第18号(仮称)那珂川市子どもの権利条例策定審議会設置条例を廃止する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。
(1)議案第16号那珂川市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (2)議案第17号那珂川市子どもの権利条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (3)議案第18号(仮称)那珂川市子どもの権利条例策定審議会設置条例を廃止する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。
議案第16号は、中央保育所の建て替えに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市保育所設置条例の一部を改正するものです。 議案第17号は、社会全体が子どもの権利を保障し、子どもの育ちを支え合う仕組みを定めることにより、子どもにやさしいまちを実現することについて必要な事項を定めるため、那珂川市子どもの権利条例を制定するものです。
続いて、議案第8号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例の一部改正についてです。 こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。 改正内容は、上高根沢小学校学童保育所を、上高根沢ふれあいセンターから上高根沢小学校に移転することに伴い、位置を変更するものです。
高根沢町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について第6 議案第3号 高根沢町子ども条例の制定について第7 議案第4号 高根沢町歯及び口腔の健康づくり推進条例の制定について第8 議案第5号 高根沢町住居表示及び町名町界整理審議会条例の一部改正について第9 議案第6号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について第10 議案第7号 高根沢町保育園条例の一部改正について第11 議案第8号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例
(7)議案第100号那珂川市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (8)議案第101号那珂川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数により原案どおり承認でございます。
議案第100号は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市保育所設置条例の一部を改正するものです。 議案第101号は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。
次に、議案第6号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例の一部改正についてです。 こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、賛成全員により原案のとおり承認することに決定いたしました。
1号 高根沢町副町長の選任同意について第5 議案第2号 高根沢町教育委員会委員の任命同意について第6 議案第3号 高根沢町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について第7 議案第4号 高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について第8 議案第5号 高根沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第9 議案第6号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例
議案第6号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例の一部改正について、本案の討論を行います。 反対討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤武男君) 賛成討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤武男君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから本案を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
会期の決定について第3 提案理由の説明第4 議案第1号 高根沢町教育委員会委員の任命同意について第5 議案第2号 高根沢町教育委員会委員の任命同意について第6 議案第3号 国民健康保険法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第7 議案第4号 高根沢町町税条例の一部改正について第8 議案第5号 高根沢町立学校の設置に関する条例の一部改正について第9 議案第6号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例
議案第12号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例の一部改正について、本案の討論を行います。 反対討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(加藤貞夫君) 賛成討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(加藤貞夫君) 討論なしと認めます。 これから本案を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
条例の一部改正について第12 議案第8号 高根沢町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について第13 議案第9号 高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について第14 議案第10号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について第15 議案第11号 高根沢町国民健康保険税条例の一部改正について第16 議案第12号 高根沢町児童館及び学童保育所設置条例
次に、議案第10号 矢板市保育所設置条例等の一部改正については、片岡保育所、片岡児童館及び片岡小学童保育館の民営化に伴い、当該保育所等を平成28年3月31日をもって廃止するので、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。
議案第10号 矢板市保育所設置条例等の一部改正については、片岡保育所、片岡児童館及び片岡小学童保育館の民営化に伴い、当該保育所等を平成28年3月31日をもって廃止するので、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
(1)議案第22号那珂川町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (2)議案第23号那珂川町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (3)議案第24号那珂川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、この案件につきましては審査の経過について報告をいたします。
次に、議案第23号 矢板市保育所設置条例の一部改正については、子ども・子育て支援新制度が平成27年度から施行されることにより、保育料の上限額を定める必要があるため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。
議案第22号那珂川町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、2点お尋ねいたします。まず1点目ですけれども、改正後の条文の第4条に集団保育が可能な者とあります。可能な者に対して可能でない者とは一体どのような者になるのか、またその判断の根拠は何かをお尋ねいたします。2点目が、町長が特に保育所において必要があると認める児童とはどのような児童か、以上2点をお尋ねいたします。
議案第22号は、子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町保育所設置条例の一部を改正するものです。
議案第23号 矢板市保育所設置条例の一部改正については、子ども・子育て支援新制度が平成27年度から施行されることにより、保育料の上限額を定める必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
(2)議案第21号那珂川町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。 (3)議案第22号那珂川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について、全員賛成をもちまして原案どおり承認でございます。